自筆遺言を法務局で預かり

自筆遺言を法務局で預かり

おはようございます。

民法改正案のニュースが入りましたね。

遺産分割の選択肢として、残された配偶者に居住権を与えるというもの。

高齢になった配偶者に住まいを確保しようという趣旨で、土地を切り離して建物だけ登記できるようになります。

もう一つは自筆遺言を法務局で預かれるようにしようという改正になります。

これまでは、公正証書遺言以外は弁護士に預けるか自分で保管するかのどちらかでしたので紛失や改ざんのリスクがありました。

現に、当法人の被後見人の亡くなったご主人の遺言がしばらくたってから押し入れから見つかり所有権移転登記をしたということもありました。

これを機に、自筆遺言を選択される方が増えてくるかもしれませんね。