相続手続き完了

相続手続き完了

こんにちは。

被後見人の配偶者の方がお亡くなりになったことに伴って相続手続きが発生しております。
1.銀行~相続手続きは、死亡された方と相続人との関係性を証明するための戸籍謄本・住民票、死亡診断書、配偶者の後見人であることの証明となる登記事項証明書、亡くなった方の通帳と印鑑が必要です。
     その他、遺言書の有無の確認もありますので事前に調査を。相続人が複数になる場合はそのすべての親族関係図の記載が必要ですので要注意です

2.年金事務所~遺族年金の手続きと合わせて未支給年金の受け取り手続きをしました。ここでも亡くなった方の死亡診断書・戸籍謄本・住民票、相続人の後見人であることの登記事項証明書が必要です。

3.亡くなった方の後期高齢者医療保険料、介護保険料等の手続き(還付金の受け取り口座を相続人である配偶者の口座へ)

本ケースの場合は不動産はありませんでしたが、不動産がある場合は相続人全員の関係性を証明する戸籍謄本、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になるなど大変です。相続人である兄弟が亡くなった場合はその子供まで相続の権利が発生しますので戸籍を取得するだけでも大変な労力と時間が。。。

持ち家の方で、要介護状態となって自宅に戻る可能性がなくなった場合は、生前贈与か売却処分を検討いただくことで残された親族にあまり負担をかけずに済むかもしれませんね。