死後事務委任契約

「死後事務委任契約」は、ご自身が亡くなった後に関すること、葬儀や納骨に関すること等をご自身がお元気な内に委任する人と受任する人と公正証書で定めておくものです。

特に、身寄りがない方や、身寄りがあっても死後のことについて、自分の意思を確実に実現してほしいという方にとっては非常に有効な方法です。

こんな方に・・・・
・身寄りがないのでお葬式や納骨をお願いできる人がいない。
・自分がなくなったあとに、病院や施設の支払い、役所の手続き等を頼める人がいない。
・自分がなくなったあとに、友人や知人に知らせてほしい
・身内はいるが頼りたくない

 

死後事務委任でこんなことができます。

●ご遺体の引き取り
●家族や親友等への死亡した旨の連絡事務
●委任者の生前に発生した債務の弁済(公共料金の支払い、病院の支払いなど)
●葬儀、火葬、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
●賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の事務
●相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
●家財道具や生活用品の処分に関する事務
●保険・年金・カード等の返却や解約

 

【そーしゃる・おふいすと死後事務委任契約をいただく場合】 公正証書を作成して、死後事務に係る経費を予納いただきます(委任者死亡時の事務覚書を別途作成)葬儀社やご遺骨を納めるお寺等ご指定があれば、公正証書にその旨記載することもできます。
2021年2月1日から、預託金の支出が困難な方向けの終活セットプランがスタート。契約時に約50,000円、あとは月々の保険料で、葬儀・火葬・納骨・家財整理・役所の手続・相続財産の引継ぎまでカバー。保険会社とタイアップしたプランです。
詳細についてはお問い合わせくださいませ。