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相続手続き完了

こんにちは。

被後見人の配偶者の方がお亡くなりになったことに伴って相続手続きが発生しております。
1.銀行~相続手続きは、死亡された方と相続人との関係性を証明するための戸籍謄本・住民票、死亡診断書、配偶者の後見人であることの証明となる登記事項証明書、亡くなった方の通帳と印鑑が必要です。
     その他、遺言書の有無の確認もありますので事前に調査を。相続人が複数になる場合はそのすべての親族関係図の記載が必要ですので要注意です

2.年金事務所~遺族年金の手続きと合わせて未支給年金の受け取り手続きをしました。ここでも亡くなった方の死亡診断書・戸籍謄本・住民票、相続人の後見人であることの登記事項証明書が必要です。

3.亡くなった方の後期高齢者医療保険料、介護保険料等の手続き(還付金の受け取り口座を相続人である配偶者の口座へ)

本ケースの場合は不動産はありませんでしたが、不動産がある場合は相続人全員の関係性を証明する戸籍謄本、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になるなど大変です。相続人である兄弟が亡くなった場合はその子供まで相続の権利が発生しますので戸籍を取得するだけでも大変な労力と時間が。。。

持ち家の方で、要介護状態となって自宅に戻る可能性がなくなった場合は、生前贈与か売却処分を検討いただくことで残された親族にあまり負担をかけずに済むかもしれませんね。

終活デザインふくおか

こんにちは。

この度、弁護士や生前整理、葬儀や散骨の専門家と共に「終活デザインふくおか」が発足し、そーしゃる・おふぃすも福祉の専門職として参加させていただいております。

記念すべき第1回目の終活セミナーを宗像市で企画しました。

明日3月21日(祝日)10:00~11:00 宗像市の東郷コミュニティセンターで藤岡弁護士による講演会と11:00からは無料相談会を予定しています。

定員に少し余裕がありますので、お近くの方はぜひお立ち寄りください。

お待ちしてま~す!

後見人、親族が望ましい

こんにちは。

最高裁はこの度、成年後見人には身近な親族が望ましいとの見解を示しました。

以下ニュースから転載

認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。

 同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。

 最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。昨年6月~今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。

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親族後見人を専門職のチームで支えるという地域連携ネットワークの役割が重要になってくると思われます。

居住用財産非課税

こんにちは。

みなさん、申告はお済ですか?

そーしゃる・おふぃすとご契約いただいている方すべての確定申告が完了しました。

内2名は昨年居住用不動産を売却しましたが、3000万までは非課税となりますので今回は影響はありませんでした。

また、課税で特養施設利用料が食費含め月10万程度かかっている利用者さんについて、要介護4の認定が下りたため障害者控除の手続きをしました(これをすると課税から非課税になります、結果施設の食費がぐ~んと下がります)

障害者控除手続き⇒確定申告⇒減額申請をします

取り組み報告

こんにちは。

居住支援で対応させていただいた利用者の方々の暮らしが安定するまでは、かなりの期間を要する方もあります。
今日は利用者と一緒に弁護士事務所を訪問しました。よい方向へ向かうことを願ってます。

さて、明日は高齢者住宅財団主催の居住支援法人研修応用コースで、そーしゃる・おふぃすの取り組みについて報告をさせていただきます。
グループワークでの交流も楽しみです。

研修案内

井の中の蛙大海を知らず

こんにちは。

昨日は、居住支援会議とサミット参加で東京に出張でした。

客観的自身の組織を見る視点はとても重要で、全国の居住支援法人の方々との意見交換の場はそういった気づきをいただける貴重な機会でもあります。井の中の蛙になってしまっているなぁと自覚することもしばしば。

一言で居住支援といっても家賃債務保証型だったり、借り上げ型だったりその形態は様々でありまだ居住支援の定義さえ定まってはいません。

しかし要配慮者にとっては選択肢が増えることは喜ばしいことかもしれませんね。

居住支援法人連絡会

こんにちは。

今日は県庁での居住支援法人連絡会に出席しました。

課題は山積しているものの、福岡県内の居住支援法人は共通の想いで居住支援に向き合っているという理解をしました。

地域内での解決が困難な事案についてはこのような場を通じて広域的に検討できるしくみが構築されることを願っています。

事業完了報告書完成

こんにちは。

本日、国土交通省へ事業完了報告書を提出しました。
膨大な書類作成、なんとかセーフです。
30年度の住まいに関する相談実績は33件、内住まいと相談支援のパッケージサービスを提供させていただいている実績は5件になります。対象者は主に、高齢者・精神障害者・母子家庭・低所得者の方々です。

成年後見制度のご相談も地域包括支援センター等から増えておりますが、住まいに関するご相談も制度改正から1年が経過して徐々に浸透している印象です。

課題山積ですが引き続き一つずつ取り組んでいきます。

びっくり

こんにちは。

スタッフから突然のお花

働きすぎだから身体大事にと・・・

自分の誕生日さえ忘れていました

ありがとう

独立型社会福祉士連絡協議会

こんにちは。

今日は独立型社会福祉士連絡協議会を行いました。

日本社会福祉士会から独立型社会福祉士としての質が担保されている福岡県の独立型社会福祉士名簿登録者12名で設立しました。

今後、独立型社会福祉士としての質の向上を目的とした勉強会や、独立型としての課題を整理し調査研究を進めていきたいと考えております。

本日の会合は2回目で、飯塚市でご活躍の藤岡弁護士を囲んでの座談会を企画しましたがあっという間の2時間で、次の会場予約のお客様もお待ちの中追い立てまくられるように会合を終えました。

明日は、某地域包括支援センターからご相談いただいている対応で飯塚へまいります。