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子育て応援の店に登録しました。

福岡県子育て応援の店に登録しました。

新しい付加価値

こんにちは。 というかこんばんはという時間ですね。

今日は福岡市内にある不動産店と今後の連携について協議いたしました。

取り扱う物件数にはこと困らない不動産店と、そーしゃる・おふぃすの強みであるソーシャルワークを組み合わせたパッケージを検討しております。
不動産店やオーナー様の最大のメリットは家賃滞納・孤独死のリスクを軽減できることにあります。

入居時にリスクアセスメントを行い予防的手当てを提供することによって入居者の生活の安定にもつながります。

資格乱立

こんんにちは。

今日気になった日本福祉施設士会のセミナーが開催されたという記事を紹介したいと思います。
あくまでも個人的見解だということを申し上げておきます。

テーマは「地域共生社会における福祉施設長には国家資格が必要ではないか」だそうで。
理由としては、国家資格を持つ職員が増える中、施設長だけが国家資格を持たず社会的評価に耐えうるのか、だれでも施設長になれるということでいいのか」というのが発端ですね。

国家資格かどうかは別として福祉に関する法律や制度・経営管理・マネジメントに関する資質が求められるという点では同感ですが。

日本福祉施設士会 認定の福祉施設士の国家資格化を目指すような動きもあるようです。

記事には施設長として備えるべきとしてアセスメント力や経営 サービス管理があげられています。 

この点については、すでに国家資格である社会福祉士の職能団体である社会福祉士会の研修制度の中に組み込まれており、新たに別途資格を創設する意味が理解できません。福祉に関する法律や制度も社会福祉士の受験科目に網羅されているわけです。

単純に福祉施設の施設長の要件を社会福祉士にすればよいわけです。しかし実際の現場では社会福祉士国家資格を保有する施設長が少ないため混乱するのは必至、混乱を避けつつ施設長としての質を担保できるしくみができないかと模索しているのでしょう。

ストレス社会と言われる昨今、心理関係の資格も数えきれないほどあります。臨床心理士はメジャーですが、学校心理士・産業カウンセラー・認定心理士・健康心理士・医療心理士など。交通心理士などよくわからない民間の資格もあって心の問題を解決するどころかかえって悪化させるモンスター心理士もいるそうですから要注意です。心理士については、今年9月から「公認心理師」という国家資格が誕生しました。心理士に相談する場面があったときには、国家資格である「公認心理師」を保有しているのかどうかという点も確認したほうがよいかも。

人材育成

こんにちは。

今日は、日本社会福祉士会研修講師の仕事で兵庫県へ行ってきました。 

本日受講いただいたみなさまは、各県社会福祉士会に戻って会員を対象とした権利擁護法学系科目の研修の講師を担っていただくことになります。

再来週は同研修の仕事で東京出張の予定です。

今後も権利擁護を担う人材育成にも貢献してまいります。

課題と可能性を共有

こんにちは。

今日は、とある団体さまからご依頼いただいて「住宅セーフティネット法と居住支援事業」について研修会でお話しをさせていただきました。

すでに福祉施設は運営しておられて、新たに地域のニーズに対応するために空き家を活用した居住支援を検討しておられるようです。

ハードとソフト多くの課題はありますが、一緒に乗り越えていきたいという思いに至りました。

ありがとうございました。

居住支援をはじめた理由

こんにちは。

昨日と一昨日2日間、市民後見人養成講座の講義を担当させていただきました。
受講者のみなさんは朝から夕方までおつかれでした。

エビングハウスの忘却曲線によると人の記憶は1時間たつと52%忘れ、1日たつと73%の記憶はなくなると言われています。。

しかし、復習をしたり体験をすることで改善することは可能です。人は体験したことは忘れないのです。
ということで、半分はグループワークで楽しみながら学んでいただきました。

同じ地域に住む生活者としての視点、きめ細かな関わりを強味にして市民後見人として今後ご活躍いただきたいと思います。

さて、国土交通省から居住支援法人あてのアンケートが届きました。内容は多岐にわたりますが、居住支援をはじめた理由と言う項目がありました。

そーしゃる・おふぃすの定款には以下2点記載しております。
「多様なニーズを抱えた住民が尊厳を保ち自立した生活ができるよう必要な施策を講じる、ソーシャルインクルージョンの推進に努める」

この定款の目的を達成するために居住支援をスタートしました。

成年後見制度利用促進関連ニュース

こんにちは。

厚生労働省から成年後見制度利用促進ニュースレター第9号が発行されました。

こちらからダウンロードください。newsletter-9-2018.10.19

相談は早めに・・・

こんにちは。

ここのところ、公的機関から「裁判所から退去通知が来て期限がせまっている方がいるので居住支援が可能か」という相談が入ってきます。

いづれも退去期限まで1か月もない状態で生活保護受給者ではありません。

裁判所から退去通知が来る。つまり家賃滞納をしているということですが、いきなり退去通知が届くはずもなくここに至るまでには長いやりとりがあったと思われます。

退去通知の知らせがくるまで滞納になってるケースの多くが税金や光熱費他ローンの滞納も抱えており、早めの対策が必須です。
税金滞納の時点でご相談いただければご本人も大変なことにならずに済むのにといつも感じます。

退去期限まで1週間もない場合には、高齢者であれば緊急一時的に市町村の権限で養護老人ホームへ措置いただく。母子家庭であれば速やかに母子寮に措置いただくのが適切ではないかと考えます。

その間に、そーしゃる・おふぃすでご本人のアセスメントをさせていただいて、債務整理が必要なときは弁護士と連携しながら住まいの確保に向けた支援ができます。

川崎町さんとの協議

こんにちは。

昨日は、川崎町の空き家対策課・福祉課と空き家の活用について協議しました。

川崎町も空き家の増加に苦慮しておられます。一方で福祉課には、住まいの確保が困難な方の相談は入ってくるようで、行政としての限界も感じておられました。

空き家の所有者としては県外のお住まいの方も多く維持費もかかることから早く手放したいというのが本音ですが、そーしゃる・おふぃすとしては、住宅セーフティネット法を活用した要配慮者向けの賃貸も検討いただきたいということで福祉課も入っていただいて今後の方向性について協議したところです。

認定社会福祉士への第1歩

こんにちは。

昨日は、社会福祉士会基礎研修Ⅱ権利擁護法学系科目の講師を務めさせていただきました。

受講者は66名、権利擁護法学系科目2日目になります。

社会福祉士会では入会後3年間の基礎研修課程を受講することになっていますが、年々受講者数も増えております。

認定社会福祉士への道のりはちょっと長いけど仲間と支えあって乗り切っていただきたい。

受講者のみなさん、おつかれさまでした!