社会福祉士の倫理責任

社会福祉士の倫理責任

こんにちは。

住宅セーフティネット法が改正されて1年が経過しました。量的調査は様々な機関により実施されているものの質的調査は行われていないと認識しています。
そこで、次年度は他専門職にもご協力いただきながら質的調査、つまり居住支援事業全体の効果検証を行っていきたいと考えております。

このことについて先日、社会福祉士の仲間に報告をしたところ、「社会福祉士にそんな実践研究やソーシャルアクションをやっている人はあまりいない」とその人は言いました。ほんとうにそうでしょうか。。。

そんなことはやっていないしできない、となれば社会福祉士の存在意義って何?となります。
もしかして社会福祉士不要論も噴出してくるかもしれません。

以下に社会福祉士の倫理責任について書きます。
社会福祉士には専門職としての4つの倫理責任が課せられております。

1.利用者に対する倫理責任
 これは、利用者に対する説明責任・受容やプライバシーの尊重・権利侵害の防止について明記されています。
2.実践現場における倫理責任
ここには、他の専門職との連携協働・・業務改善の推進について明記されているものです。
3.社会に対する倫理責任
ここには、人々をあらゆる差別・貧困・抑圧・排除・暴力・環境破壊などから守り包含的な社会を目指すよう努める、つまりソーシャルインクルージョンの推進を課しています。さらに、社会にみられる不正義の改善と利用者の問題解決のため効果的な方法により社会に働きかけると明記されております。
4.専門職としての倫理責任
ここには、利用者・他の専門職・市民に専門職としての実践を伝え社会的信用を高めるとあります。

さらにさらに、社会保障審議会福祉部会でのご指摘によれば、社会福祉士の専門性は1、相談支援 2.他機関への橋渡し 3.社会資源の開発 この3つです。

上記から読み解くと、社会福祉士は自身の所属する組織の改善に留まらず、人々の権利侵害防止、社会問題の改善に向けたソーシャルインクルージョンの推進及び適切な方法で社会に働きかけていくことは、社会福祉士の義務であると捉えることができます。

できるできないは別としてまずは一人ひとりが問題意識を持つことがとても重要かもしれません。市場原理に従って問題意識の低い社会福祉士は社会から淘汰されるでしょ、と思うかもですが個人の問題では済まされなくなってきます。社会福祉士個人に対する評価は社会からの社会福祉士全体に対する評価につながってくるからです。そういう意味では、わたしも独立型として実践している立場で日々の緊張感は半端ではないわけで。。。。
立ち止まっている時間はありませんね。