成年後見制度利用支援事業の問題

成年後見制度利用支援事業の問題

こんにちは。

今日は市町村の事業である成年後見制度利用支援事業の問題点についてお話します。

成年後見制度利用支援事業は、制度の利用が有効であると考えられる対象者が、資力が乏しく申し立て費用や後見人の報酬負担が困難であることを理由に制度の利用が進まないといった事態に陥らないために費用を補助することで制度の利用を促進することを目的とした市町村の事業で、高齢者は国の負担割合が40%、都道府県及び市町村が20%、第1号被保険者が20%となっており、障害者の場合は国が50%、都道府県と市町村がそれぞれ25%の負担割合で実施しています。

平成20年の改正で「市町村長申立て」の要件が撤廃されましたが、実態は市町村の財政事情によって要件が異なっており円滑な運用には至っていません。住所地特例で住所地と保険者が異なる場合も市町村によって運用はバラバラ。
虐待等緊急に支援を要するケース等については、親族調査が弊害となる場合もあることから、権利擁護を必要とする方を速やかに制度へつなげるためにも現状の市町村格差を解消する取り組みを求めます。