社会福祉法改正を考える

社会福祉法改正を考える

こんにちは。

これまで厚労省社保審福祉部会で議論されてきた「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が4月3日に閣議決定されました。
先に結論を言いますと、制度設計は理想的ですけども実際に運用されるかどうかは市町村次第でありまして、ますます市町村格差が広がることを個人的には懸念しています。

さて、今回のポイントは3つで
1つ目 地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充
2つ目に 福祉人材の安定的な確保及び定着支援
3つ目に支援基盤の強化等

1つ目の包括的な支援体制拡充とはなんぞや?ですが、これまで介護・こども・障害・生活困窮と分野別に対応していたものを分野横断的な支援体制を新たに構築するというもので配置基準は別途定めると。また地域活動コーディネーターを配置して地域づくりを展開する仕組みを作るっていってるんですが、これってすでにある重層的支援体制整備事業と何が違うのかな?
従来ある重層事業より簡素な仕組みにするって言ってますけどそもそも重層事業実施していない市町村も多いし。

介護予防と地域のささえあいを一体的にサポートする拠点も整備するとしていますが、地域支援事業としての位置づけですからおそらく実施するとしても政令指定都市くらい?じゃないでしょうか。

今回の改正の目玉といってもいいかもしれない頼れる身寄りのない高齢者等判断能力が不十分なものも対象とする第2種社会福祉事業の新設
当法人の事業でもある高齢者の見守りだったり死後事務委任サービスだったりは現状監督官庁が存在しないことが問題になってました。
これを機に高齢者の終身サポート事業を展開する事業者は各都道府県の指定を受けて事業を実施することになるでしょう。
またこれにより質が担保され同時に不適切な事業者も淘汰されていくと考えられます。

この他にはこれまで囲い込みが問題になっていた有料老人ホームの見直しだったり、ケアマネの更新制の廃止だったり変更点がありますし、具体的なことはこれから決まっていきますので動向をしっかり注視してくださいね。

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