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学生が将来に夢を持てるように

こんにちは。

昨日は北九州市立大学の社会福祉学科で独立型社会福祉士の活動について話をさせていただきました。

ここ10年で社会福祉士の職域は広がっています。

学生さんが将来に夢を持てるように、今現場にいる責任として次の世代につながるように実践を積み重ねていきたいと思います。

さて、今日は長崎県から社会福祉士さん2名、当事務所に来所なさいました。

迷ったときは周囲の仲間をどうぞ頼ってください。

補助金公募はじまる

こんにちは。

昨日は、飯塚市で開催された地方創生のイベントに参加してきました。

地方創生っていうと難しそう、と拒否反応を示す人もいるかもしれませんがゲームで学ぶというハードルが低い上に楽しめて運動にもなるというおまけつき。気になる方はSDGs地方創生で検索してみてくださいね。

さて、国土交通省重層的セーフティネット補助金、つまり居住支援活動のための補助金の公募が先週土曜日からスタートしました。
申請書類が届いた順から審査との文字に、土曜日はパソコンに終日向かい合い、頭に描いていた構想を文字に起こし申請書類を提出したところです。
そーしゃる・おふぃすの提案は2つ
あとは神に祈るだけ。。。

おひとりさまの「わたしらしく」

こんにちは。

高齢者住宅財団の雑誌エイジングインプレイスで、そーしゃる・おふぃすの取り組みについてご紹介いただきました。
記事はトップページからダウンロードできます。

さて、地域包括支援センターなどから高齢者のおひとりさまのご相談が増えてきておりますので死後事務委任契約ってなんなのか、少しご紹介いたします。

一人暮らしで身寄りのない方、親族がいらしても遠方で頼れない、頼りたくないという方も少なくありません。
自分が亡くなったときのために葬儀社の互助会を利用している方もいらっしゃると思いますが、葬儀費用が通常より割引になるというだけで、亡くなったときに、ご遺体を病院から引き取ったり入院費の支払いをしたり、納骨を執行したり市役所で税金の清算をしてくれるわけではありません。

そこで、最近問合せが増えているのが死後事務委任契約なのです。 死後のこと(ご遺体の引き取り、葬儀の主宰、関係者への連絡、火葬・納骨・市役所の手続き、自宅の家財整理と明け渡しなど)を公正証書であらかじめ委任しておくものです。

必要な書類は、印鑑証明書と本籍記載の住民票です。死後事務に必要な費用は事前に葬儀社にお支払いできる場合はお支払いいただいて、事前にお支払いできない入院費や家財整理などの実費と死後事務手数料をお預かりいたします。

できるだけおひとりさまの「わたしらしく」のご意思を実現できるように、そーしゃる・おふぃすのエンディングノートで細かい打ち合わせをさせていただいております。詳しくはお問合せくださいね。

令和元年チャレンジの年に

こんにちは。

新年度になりました。 
平成最後の年はみなさまにとってどんな年だったでしょうか。

そーしゃる・おふぃすは、居住支援のご相談と成年後見・見守り・死後事務などについて約70件のご相談をいただきました。

事例を重ねるごとに、新しい出会いやネットワークも広がりました。
ほんとうに多くに関係機関や専門職の方々に支えられた1年であったように思います。
改めて感謝申し上げますとともに今後も何卒よろしくおねがいいたします。

昨年度は、住宅セーフティネット法に伴う居住支援事業をスタート、ハード(住まい)とソフト(相談支援)のパッケージサービスの提供を開始しました。 
年号も変わり「令和」となる2019年度は、チャレンジの年にしたいと思います。
そーしゃる・おふぃすは、これからも強みを活かしながら地域でオンリーワンのサービスを目指します。

引き続きよろしくおねがいいたします。

相続手続き完了

こんにちは。

被後見人の配偶者の方がお亡くなりになったことに伴って相続手続きが発生しております。
1.銀行~相続手続きは、死亡された方と相続人との関係性を証明するための戸籍謄本・住民票、死亡診断書、配偶者の後見人であることの証明となる登記事項証明書、亡くなった方の通帳と印鑑が必要です。
     その他、遺言書の有無の確認もありますので事前に調査を。相続人が複数になる場合はそのすべての親族関係図の記載が必要ですので要注意です

2.年金事務所~遺族年金の手続きと合わせて未支給年金の受け取り手続きをしました。ここでも亡くなった方の死亡診断書・戸籍謄本・住民票、相続人の後見人であることの登記事項証明書が必要です。

3.亡くなった方の後期高齢者医療保険料、介護保険料等の手続き(還付金の受け取り口座を相続人である配偶者の口座へ)

本ケースの場合は不動産はありませんでしたが、不動産がある場合は相続人全員の関係性を証明する戸籍謄本、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になるなど大変です。相続人である兄弟が亡くなった場合はその子供まで相続の権利が発生しますので戸籍を取得するだけでも大変な労力と時間が。。。

持ち家の方で、要介護状態となって自宅に戻る可能性がなくなった場合は、生前贈与か売却処分を検討いただくことで残された親族にあまり負担をかけずに済むかもしれませんね。

終活デザインふくおか

こんにちは。

この度、弁護士や生前整理、葬儀や散骨の専門家と共に「終活デザインふくおか」が発足し、そーしゃる・おふぃすも福祉の専門職として参加させていただいております。

記念すべき第1回目の終活セミナーを宗像市で企画しました。

明日3月21日(祝日)10:00~11:00 宗像市の東郷コミュニティセンターで藤岡弁護士による講演会と11:00からは無料相談会を予定しています。

定員に少し余裕がありますので、お近くの方はぜひお立ち寄りください。

お待ちしてま~す!

後見人、親族が望ましい

こんにちは。

最高裁はこの度、成年後見人には身近な親族が望ましいとの見解を示しました。

以下ニュースから転載

認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。

 同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。

 最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。昨年6月~今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。

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親族後見人を専門職のチームで支えるという地域連携ネットワークの役割が重要になってくると思われます。

居住用財産非課税

こんにちは。

みなさん、申告はお済ですか?

そーしゃる・おふぃすとご契約いただいている方すべての確定申告が完了しました。

内2名は昨年居住用不動産を売却しましたが、3000万までは非課税となりますので今回は影響はありませんでした。

また、課税で特養施設利用料が食費含め月10万程度かかっている利用者さんについて、要介護4の認定が下りたため障害者控除の手続きをしました(これをすると課税から非課税になります、結果施設の食費がぐ~んと下がります)

障害者控除手続き⇒確定申告⇒減額申請をします

取り組み報告

こんにちは。

居住支援で対応させていただいた利用者の方々の暮らしが安定するまでは、かなりの期間を要する方もあります。
今日は利用者と一緒に弁護士事務所を訪問しました。よい方向へ向かうことを願ってます。

さて、明日は高齢者住宅財団主催の居住支援法人研修応用コースで、そーしゃる・おふぃすの取り組みについて報告をさせていただきます。
グループワークでの交流も楽しみです。

研修案内

井の中の蛙大海を知らず

こんにちは。

昨日は、居住支援会議とサミット参加で東京に出張でした。

客観的自身の組織を見る視点はとても重要で、全国の居住支援法人の方々との意見交換の場はそういった気づきをいただける貴重な機会でもあります。井の中の蛙になってしまっているなぁと自覚することもしばしば。

一言で居住支援といっても家賃債務保証型だったり、借り上げ型だったりその形態は様々でありまだ居住支援の定義さえ定まってはいません。

しかし要配慮者にとっては選択肢が増えることは喜ばしいことかもしれませんね。